A.ご回答内容
昭和56年5月31日以前に着工(旧耐震基準)された耐震性のない木造住宅が対象となります。解体前に認定申請をし,認定されれば業者と契約をし,工事を始めてかまいません。補助金額は上限30万円です。耐震性がないと判断するには事前に耐震診断を受けるかご自身で容易診断調査をする必要があります。詳しくはお問合せください。
昭和56年5月31日以前に着工(旧耐震基準)された耐震性のない木造住宅が対象となります。解体前に認定申請をし,認定されれば業者と契約をし,工事を始めてかまいません。補助金額は上限30万円です。耐震性がないと判断するには事前に耐震診断を受けるかご自身で容易診断調査をする必要があります。詳しくはお問合せください。