A.ご回答内容
状況によって,対象になる場合とならない場合があります。国民健康保険で移送費という制度はありますが,移送費として認められるものは,移送の目的である療養が保険診療として適切であること。患者が療養の原因である病気・けがによる移動が困難であること。緊急その他やむを得ないこと。という条件を全て満たしていないと認められません。なお,支給できる場合でも,最も経済的な経路で算定する等条件があります。
●支給申請(払い戻し)に必要なもの
保険証・世帯主の預金口座番号・医師の意見書(原本)・領収書(原本)