キーワードでさがす

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.月の途中で75歳になり,国民健康保険から後期高齢者医療に移りました。高額療養費の自己負担限度額は,それぞれの制度で限度額まで支払わなければいけないのですか?

A.ご回答内容

月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入された方については,その月に限って国保の自己負担限度額と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。(月の初日が誕生日の方は適用となりません)

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  国民健康保険
更新日
2024年04月18日 (木)
アクセス数
47