A.ご回答内容
政治家(候補者,立候補予定者,現に公職にある者)が政治活動の一環として,街頭で演説を行う場合,政治家の氏名または氏名が類推されるような事項が掲載された「のぼり」や「旗」,「プラカード」,「たすき」,「腕章」等を使用することは,罰則を持って禁止されます。
なお,選挙運動期間中は,候補者が自ら使用する「たすき」や「胸章」,「腕章」の類は認められます。
また,政治活動のためにする演説会,後援会,研修会その他これらに類する集会において,当該演説会等の開催中使用される「のぼり」等の使用は認められます。(この場合でも,政治家の氏名または氏名が類推されるような事項が掲載されるなど,選挙運動にわたるものと認められるものは禁止されます。)