A.ご回答内容
・土地に地番のあるところであれば、日本全国どこにでも置けます。
・住所地と同じにする必要はありません。
・親と同じ本籍にしたいという方がいますが、土地は分筆等により、同じ地番に本籍を置けない場合があります。
・住所が・・・○番○号と表記される方(街区表記)の場合、そこに本籍を置く場合は、本籍は・・・○番となります。(号に本籍は置けません。)
※DV被害者等で離婚後の住所地を知られたくない方は、離婚後の新本籍を離婚後の住所地にはしないでください。離婚の記載内容から住所地をつきとめられる恐れがあり大変危険です。
※DV被害者等の方は、住民票や戸籍の附票の発行停止は別途手続によりできますが、離婚事項の記載がある戸籍の発行停止はできません。
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