A.ご回答内容
○死亡届は,死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは,その事実を知った日から3カ月以内)に死亡の届出義務者が届出をしなければなりません。
(※なお,火葬が終わっている場合は,死亡届は提出されています。)
○通常,死亡届の右半分は,医師による死亡診断書(または死体検案書)となっていますので,左半分にご記入いただき,死亡届として提出してください。
○一度届出を受けると,後から届書のコピーをしたいと言われても対応できません。コピーが必要な場合は,事前にしておいてください。
○死亡の届出義務者は,
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人
ですが,同居の親族以外の親族,後見人,保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者も届出できます。