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Q.政治家は「あいさつ状」を出すことが禁止されている,と聞きましたが,どこまでなら許されるのでしょうか。

A.ご回答内容

政治家は,選挙区内にある者に対し,答礼のための自筆によるものを除き,年賀状や暑中見舞い,クリスマスカードなどの時候のあいさつ状(ファックスや電報を含みます。)を出すことが禁止されています。
そのほか,喪中欠礼のハガキや,昨年もらった年賀状への答礼としての年賀状も認められません。
また,住所と氏名のみ自署したものは,自筆とは認められません。
なお,各種大会への祝電や弔電は,あいさつ状には含まれていませんので,出すことができます。(但し,受け取った側で不特定多数の人の目に触れるよう掲示したり,一覧表として配布したりすると,法に触れる場合があります。)

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
選挙  >  公選法違反
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
1,940