A.ご回答内容
○死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3カ月以内)に死亡の届出義務者が届出をしなければなりません。
(※なお、火葬が終わっている場合は、死亡届は提出されています。)
○通常、死亡届の右半分は、医師による死亡診断書(または死体検案書)となっていますので、左半分にご記入いただき、死亡届として提出してください。
○一度届出を受けると、後から届書のコピーをしたいと言われても対応できません。コピーが必要な場合は、事前にしておいてください。
○死亡の届出義務者は、
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
ですが、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出できます。