A.ご回答内容
戸籍の届出の「届出人」とは,届出書に署名をする方です。
役所の窓口に届書を持参する人のことではありません。届書を持参いただく方は,どなたでも構いません。委任状は不要です。ただし,本人確認資料となる免許証等の持参が必要です。
○婚姻届・協議離婚届などについて
「届出人」欄には,婚姻(協議離婚)するご本人が,自署してください(押印は任意)。
(本人確認資料がなくても届書の受付は行いますが,届書に記載されている届出人に対し,届出があったことを後日郵便でお知らせします。)
○調停や裁判等の離婚届
裁判の謄本等に離婚届の届出人について指定する記載がない場合は,離婚の申立を行った方が届出人となります。申立人は裁判確定の日を含めて10日以内に届出する必要があります。この期日を過ぎた場合は,申立人でない方も,届出人となることができます。
○出生届
「届出人」欄は,次の順位で署名してください(押印は任意)。
嫡出子の場合は,
1 父又は母です。(父母両名でも可)
嫡出でない子の場合,
1 母となります。
それができない場合(仕事の都合や単なる体調不良の理由は,できない理由とはみなされません。父が失踪したり,母が意識がないなど,父母の意思で署名という行為ができないような場合)のみ下位の順位で届出人となります。
2 同居者
3 出産に立ち会った医師,助産師又はその他の者
○死亡届
この届出には,届出義務者が次の順位で決まっています。ただし,順序にかかわらず,届出義務者・資格者は届出ができます。
1 同居の親族
2 その他の同居者
3 家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人
上の義務者の他,資格者としては,同居の親族以外の親族,後見人,保佐人,補助人,任意後見人及び任意後見受任者がいます。
○転籍届
「届出人」欄には,戸籍の筆頭者及び配偶者が,それぞれ署名してください(押印は任意)。筆頭者又は配偶者が死亡等でいない場合は,生存している一方が届出人となります。
○入籍届
届出義務者は,入籍する者ですが,入籍する者が15歳未満のときは,法定代理人(親権者である父又は母ということが多い。)が届出人となります。又,届出人に配偶者があるときは,配偶者も届出人として署名が必要です(押印は任意)。