A.ご回答内容
適用地域及び地区で一定規模以上の建築物の新築、増築、用途変更をしようとする場合、その建築物の用途、規模に応じて駐車場の設置が義務づけられているため届出が必要です。
★詳しくは、関連するURLを参照し、都市計画課(都市計画担当)088-823-9465まで、お問い合わせください。
適用地域及び地区で一定規模以上の建築物の新築、増築、用途変更をしようとする場合、その建築物の用途、規模に応じて駐車場の設置が義務づけられているため届出が必要です。
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