A.ご回答内容
○独身証明とは、個人が「婚姻するに当たり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないこと」を本籍地の市区町村役場が証明するものです。
○独身証明はご本人からの請求に限り交付します。ただし、同一戸籍の方、直系尊属・直系卑属の方へ取得を委任することはできます。(委任状での取得)
○本籍が高知市の方は中央窓口センターまたは各地域窓口センターへ、高知市以外の方は本籍のある市区町村役場へ請求してください。
○詳しくは、中央窓口センター証明発行担当または各地域窓口センターへお問い合わせください。
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