A.ご回答内容
婚姻の方式として,日本の方式で婚姻する場合と外国の方式で婚姻する場合があります。
1 日本の方式で婚姻する場合
(1)届出先
原則,届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場ですが,一時滞在地でも届出ができます。
(2)必要なもの
○日本人側
・婚姻届1通(婚姻するお二人の署名,婚姻届の右半分の証人欄にお二人の婚姻の意思を確認した成人2名の署名が必要。どちらも押印は任意。)
・未成年の場合は父母の同意書(養子縁組をしている場合は養父母の同意書)
○外国人側
・国籍証明書または旅券及びその人の本国法で婚姻が認められることの婚姻要件具備証明書等
(証明書等が外国語表記の場合は,各その訳文。翻訳は誰でも構いません。訳文の最後には翻訳者の記名を。)
(3)その他の注意事項
国によっては婚姻要件具備証明書を発行していない国があります。まずは大使館等で婚姻要件具備証明書の交付についてご確認ください。
不明な点等は,中央窓口センター戸籍届出担当(088-823-9431)にお問い合わせください。
2 外国の方式で婚姻する場合
(1)届出先
・届出期間は婚姻証書作成の日から3カ月以内です。婚姻した日本人が,その国に駐在する日本の大使等に届出しなければなりません。大使等は,ご本人の本籍地に婚姻届出書類等を送付します。
・日本国内にある日本人の本籍地の市区町村役場にも提出できます。
(2)必要なもの
・婚姻届1通(婚姻する日本人のみの署名,押印は任意,婚姻届の右半分の証人欄は記入の必要なし)
・婚姻が成立した国の方式に従って作成された婚姻に関する証書の謄本及び翻訳者が記名したそれらの訳文。
・外国人配偶者の国籍証明書及びその訳文(訳文末尾には翻訳者の記名を)
(3)その他の注意事項
婚姻に関する証書の記載内容等によっては,受理されるまでに時間がかかる場合があります。