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Q.街頭で,個人名を書いた「のぼり旗」を立て,演説してもいいのですか。

A.ご回答内容

政治家(候補者,立候補予定者,現に公職にある者)が,街頭で演説を行う場合,政党の政治活動と認められる場合を除き,政治家の氏名または氏名が類推されるような事項が掲載された「のぼり旗」を掲げることはできません。
ただし,政治活動のためにする演説会,後援会,研修会その他これらに類する集会の開催中は,政治家の氏名または氏名が類推されるような事項が掲載された「のぼり旗」の使用は認められます。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
選挙  >  政治活動・選挙運動(一般編)
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
6,227