A.ご回答内容
政治家(候補者,立候補予定者,現に公職にある者)が,街頭で演説を行う場合,政党の政治活動と認められる場合を除き,政治家の氏名または氏名が類推されるような事項が掲載された「のぼり旗」を掲げることはできません。
ただし,政治活動のためにする演説会,後援会,研修会その他これらに類する集会の開催中は,政治家の氏名または氏名が類推されるような事項が掲載された「のぼり旗」の使用は認められます。
政治家(候補者,立候補予定者,現に公職にある者)が,街頭で演説を行う場合,政党の政治活動と認められる場合を除き,政治家の氏名または氏名が類推されるような事項が掲載された「のぼり旗」を掲げることはできません。
ただし,政治活動のためにする演説会,後援会,研修会その他これらに類する集会の開催中は,政治家の氏名または氏名が類推されるような事項が掲載された「のぼり旗」の使用は認められます。