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Q.河川(水路)の境界立会いの相談はどちらでよいのでしょうか。

A.ご回答内容

法定外公共物(水路)については管財課法定外公共物担当までお問い合わせください。

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カテゴリ
道路・公園・河川・港湾  >  河川
更新日
2021年12月17日 (金)
アクセス数
442