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Q.防火管理者を定めなければならない事業所について教えてください。

A.ご回答内容

防火管理者の選任義務は,次のような規模の建物ですが,詳しい内容については,管轄の各消防署にお問合せ下さい。
・グループホーム等の福祉施設で収容人員が10人以上
・病院やホテル,店舗などの施設で収容人員が30人以上
・共同住宅や銀行,学校などで収容人員が50人以上

 消防局予防課 088-871-7504
 中央消防署 088-856-9902 
 北消防署 088-802-6031
 東消防署 088-866-3119
 南消防署 088-821-9560

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
防災・安全 / 消防
更新日
2020年06月25日 (木)