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Q.火災予防条例等の届出の提出先はどこですか。

A.ご回答内容

原則として書類で届け出るものにあっては、所在地を管轄する消防署に届け出てください。ただし、内容によっては、消防局に届け出るものもありますので、消防署から届出案内のあったもの以外は、事前に管轄する消防署へお問い合わせください。

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カテゴリ
防災・安全 / 消防
更新日
2026年06月30日 (火)