キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.野焼きする場合は、消防署に届け出れば良いのですか。

A.ご回答内容

原則野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されております。
なお、たき火等の火災と間違いやすい行為をする場合は、高知市火災予防条例により消防署へ届出が必要となっております。
これは、たき火の煙を火災と間違えて119番通報したりすることを避けるためのもので、消防がたき火をしてもいいと認めているものではありません。
なお、野焼きに関する詳しいお問い合わせは、市廃棄物対策課までご連絡ください。
廃棄物対策課 電話088-823-9427

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
防災・安全 / 消防
更新日
2026年06月30日 (火)