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Q.野焼きする場合は,消防署に届け出れば良いのですか。

A.ご回答内容

原則野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されております。
なお,たき火等の火災と間違いやすい行為をする場合は,高知市火災予防条例により消防署へ届出が必要となっております。
これは,たき火の煙を火災と間違えて119番通報したりすることを避けるためのもので,消防がたき火をしてもいいと認めているものではありません。
なお,野焼きに関する詳しいお問い合わせは,市廃棄物対策課までご連絡ください。
廃棄物対策課 電話088-823-9427

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カテゴリ
防災・安全 / 消防
更新日
2020年06月25日 (木)