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原則野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されております。 なお、たき火等の火災と間違いやすい行為をする場合は、高知市火災予防条例により消防署へ届出が必要となっております。 これは、たき火の煙を火災と間違えて119番通報したりすることを避けるためのもので、消防がたき火をしてもいいと認めているものではありません。 なお、野焼きに関する詳しいお問い合わせは、市廃棄物対策課までご連絡ください。 廃棄物対策課 電話088-823-9427