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Q.小規模宅地の救済について教えてください。

A.ご回答内容

減歩をすると事業を行う前よりも利用しにくい宅地になってしまうような場合に,土地区画整理審議会の同意を得て,一定規模以下の宅地については,減歩を緩和し救済措置を行うことができます。この場合,減歩を行った土地と公平を保つため,減歩の緩和相当分について事業完了時に清算金を徴収します。

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ライフステージ
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カテゴリ
都市整備・景観  >  土地利用・都市整備
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
464