A.ご回答内容
土地区画整理法では「公共施設とは,道路,公園,広場,河川その他政令(土地区画整理法施行令)で定める公共の用に供する施設をいう。」と規定されており,公共施設の用に供している国や地方自治体が所有している土地を公共施設用地といいます。
例えば,市が所有する集会所などは,土地区画整理事業の中では公共施設ではありませんし,その敷地も公共施設用地ではありません。
また,土地登記簿の地目が公衆用道路や用悪水路となっていても民有地であれば公共施設用地ではありません。
土地区画整理法では「公共施設とは,道路,公園,広場,河川その他政令(土地区画整理法施行令)で定める公共の用に供する施設をいう。」と規定されており,公共施設の用に供している国や地方自治体が所有している土地を公共施設用地といいます。
例えば,市が所有する集会所などは,土地区画整理事業の中では公共施設ではありませんし,その敷地も公共施設用地ではありません。
また,土地登記簿の地目が公衆用道路や用悪水路となっていても民有地であれば公共施設用地ではありません。