A.ご回答内容
産業廃棄物の処理の委託には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりさまざまな基準があります。以下の手順により適切に委託してください。
1処理業者の選択・・委託しようとする産業廃棄物の収集運搬または処分がその事業の範囲に含まれる許可業者でなければ委託できません。廃棄物対策課ホームページにて確認してください。
2契約の締結・・必ず収集運搬業者・処分業者とそれぞれ個別に書面で契約してください。
3産業廃棄物の引渡し・・産業廃棄物の引渡しの際に,排出事業者は,産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し,適切に処理されたか確認しなければなりません。
4関係書類の保存および報告・・委託契約書及びマニフェストは,5年間保存しなければなりません。また,高知市内の事業所は,前年度のマニフェストの交付状況を廃棄物対策課へ報告する義務があります。
詳しくは廃棄物対策課までお問合わせください。