A.ご回答内容
建設工事における資源の有効利用と廃棄物の適正処理を目的として建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が定められています。
・80平方メートル以上の建築物の解体・500平方メートル以上の新築,増築工事等・請負金額1億円以上の修繕工事等・請負金額500万円以上の「その他の工作物の工事」を行う場合は,建設リサイクル法による届出が必要となります。届出は工事に着手する7日前までに行ってください。
建設工事における資源の有効利用と廃棄物の適正処理を目的として建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が定められています。
・80平方メートル以上の建築物の解体・500平方メートル以上の新築,増築工事等・請負金額1億円以上の修繕工事等・請負金額500万円以上の「その他の工作物の工事」を行う場合は,建設リサイクル法による届出が必要となります。届出は工事に着手する7日前までに行ってください。