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・灯油などの危険物は,それぞれ指定数量というものがあり,その数量以上になった場合にはじめて消防法の規制を受けます。家庭で貯蔵又は取り扱う場合も同様です。 ・この指定数量未満であっても危険性はあることから,高知市火災予防条例でその貯蔵・取扱いの基準を定めています。取扱いには十分注意してください。