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・消防法に定める数量以上の危険物を取り扱うには、危険物取扱者免状を持っているか又は、危険物取扱者の立会いがなければできません。 ・危険物取扱者とは危険物を取り扱うことが出来る者として、県知事から免状を与えられた者のことです。