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Q.ガソリンなどを取り扱うのは資格が必要なのでしょうか。

A.ご回答内容

・消防法に定める数量以上の危険物を取り扱うには,危険物取扱者免状を持っているか又は,危険物取扱者の立会いがなければできません。
・危険物取扱者とは危険物を取り扱うことが出来る者として,県知事から免状を与えられた者のことです。

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カテゴリ
防災・安全 / 消防
更新日
2020年06月25日 (木)