A.ご回答内容
「附置義務駐車場」
次のいずれかに該当する建築物を新築,増築,用途変更する場合は「高知市の建築物における駐車施設の附置に関する条例」に基づく届出が必要です。
1 駐車場整備地区及び商業地域における,全部を特定用途に供する建築物の新築又は増築で延べ面積が2,000m2を超えるもの
2 駐車場整備地区及び商業地域における,全部を非特定用途に供する建築物の新築又は増築で延べ面積が3,000m2を超えるもの
3 周辺地域及び自動車交通ふくそう地区における,全部又は一部を特定用途に供する建築物の新築又は増築で特定部分の延べ面積が3,000m2を超えるもの
4 駐車場整備地区及び商業地域における,特定用途の延べ面積が用途変更によって2,000m2を超えるもの
5 周辺地区及び自動車交通ふくそう地区における,特定用途の延べ面積が用途変更によって3,000m2を超えるもの