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Q.よく街中で演説会の開催を知らせるポスターが掲示されているのを見かけますが,これについては,何か制限はありますか。

A.ご回答内容

公職の候補者等または後援団体が使用する政治活動用ポスターについて,次のような制限があります。
1. ベニヤ板やプラスチック板などで裏打ちされたポスターの掲示は,禁止されます。
2. 事務所や連絡所,後援団体の構成員であることを表示するためのポスター,選挙運動にわたるポスターの掲示も禁止されます。

 ご質問の演説会開催告知用ポスターは掲示することができますが,その場合,ポスターには必ず掲示責任者及び印刷者の氏名(法人は名称),住所(法人は所在地)を記載しなければなりません。
また,このポスターは,選挙前の一定期間は,その掲示が禁止されます。
 市長・市議会議員選挙の場合は,任期満了の日の6か月前の日から,または選挙事由発生告示の翌日から選挙期日まで,掲示が禁止されます。

 なお,この規制は,公職の候補者等または後援団体が使用する政治活動用ポスターに適用されるものであり,後援団体となっていない「その他の政治団体」または「政党,政党の支部」の政治活動に用いられるポスターは,一定期間内であっても規制を受けません。
 しかし,「政党,政党の支部」等の政治活動に用いられるポスターであっても,ご質問のよく見かける演説会等のポスターで,「弁士」として掲載されている公職の候補者等が立候補した場合には,掲示できません。
 そのため,選挙が始まったのに,そうしたポスターが撤去されず,掲示されたままであれば,公職選挙法違反に問われます。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
選挙  >  政治活動・選挙運動(一般編)
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
10,480