A.ご回答内容
中央窓口センターまたは地域の窓口センターへお越しいただき,証亡失届の提出をお願いします。
※証亡失届を提出することにより,現在の印鑑登録が廃止されます。
窓口へ出向くまでの間に,悪用される恐れのあるとき等の緊急の場合は,印鑑登録証明書の発行を,一時的に停止することができます。中央窓口センターまたは地域の窓口センターまでご連絡をお願いします。
その後,印鑑登録証・登録印が発見された時は,「印鑑登録証明書の発行停止」を解除する必要がありますので,窓口へお越しいただき,解除届の提出をお願いします。一定期間経っても発見されない場合は,証亡失届の提出をお願いします。
証亡失届には,本人確認書類(運転免許証や健康保険資格確認書など)が必要です。
代理人が届け出る場合は,代理権授与通知書と代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険資格確認書など)が必要です。
※代理権授与通知書の用紙は各窓口センターまたは高知市ホームページ内にあります。
新たな印鑑で,印鑑登録申請が必要な場合は,登録方法によってお持ちいただくものが他にもありますので,「本人による印鑑登録申請」のページをご覧ください。入院中などやむを得ない事情により,本人が窓口へお越しいただくことができない場合は,代理人による申請ができます。詳細については,「代理人による印鑑登録申請」のページをご覧ください。