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Q.テレビ番組を見て,自転車に乗って選挙運動をしている立候補者がいることを知りましたが,公職選挙法に触れるようなことはありませんか。

A.ご回答内容

市民の皆さんになじみの深い自転車を使った選挙運動は,注目されやすく,小回りも利いて便利そうですが,公職選挙法との相性はあまりよくありません。
 例を挙げますと,
1. 自転車に乗りながらの連呼行為や演説はできません。
連呼行為は選挙運動用自動車から行ったり,演説会場で行ったりできますが,それ以外は禁止されます。
演説は,その場に止まって行わなければなりません。演説を行う際には,選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりませんが,自転車に標旗を積載して移動すると,自転車の積載制限違反になるかもしれません。
2. 自転車に候補者の氏名等を表示したのぼり旗や看板,ポスターなどを取り付けることはできません。また,自転車の安全な運転の妨げになる可能性もあります。
3. 立候補者のタスキは,公職選挙法で着用が認められていますので,着用して自転車に乗っても問題はありません。

 いずれにしても,自転車を利用すること自体は制限されていませんが,実際に利用するとなると,タスキを着用し,移動手段として使う程度の活用しか考えられないのが実情です。

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カテゴリ
選挙  >  政治活動・選挙運動(一般編)
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
14,230