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Q.小屋や家の解体をしたので、解体材を清掃工場に搬入したい。

A.ご回答内容

高知市内のご家庭で、ご自身で解体されたものであれば、高知市清掃工場に搬入できます。
事業所の方が請け負って解体されたものは産業廃棄物に該当しますので、搬入できません。

また、高知市清掃工場へ搬入される際はご自身でお持ちいただくか、運搬事業者の方に依頼される場合は、搬入の際に、排出された方が同伴していただく必要があります。
もしくは市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。

高知市清掃工場に搬入される場合は、解体材のボルトやタイル等は除去してください。
木材は長さ80cm以下、直径10cm以下に、板状の部材は1辺を90cm以下に切断してください。

"一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧":https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/68/gomi-2500-01.html

産業廃棄物については、廃棄物対策課(088-823-9427)へご相談ください。
"廃棄物対策課ホームページ":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/68/

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カテゴリ
生活環境・ごみ・動物 / 粗大ごみ
更新日
2026年03月31日 (火)