A.ご回答内容
○独身証明とは,個人が「婚姻するに当たり,民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないこと」を本籍地の市区町村役場が証明するものです。
○独身証明はご本人からの請求に限り交付します。ただし,同一戸籍の方,直系尊属・直系卑属の方へ委任することはできます。(委任状での取得)
○本籍が高知市の方は中央窓口センターまたは各地域窓口センターへ,高知市以外の方は本籍のある市区町村役場へ請求してください。
○詳しいことは窓口センターにお問い合わせください。
関連ページ
"戸籍謄本・抄本,戸籍附票,身分証明書等":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/18/html2-syoumei-5-2.html