A.ご回答内容
事務作業によって生じる,紙ごみ,茶殻等の生ごみ。
レストラン・飲食店から生じる,残飯・厨芥類等。
卸・小売業から生じる,野菜くず・魚介類等。
造園業から生じる,剪定枝葉・草・枯葉等
ごみの発生場所が高知市内のものに限ります。(事業所が高知市内でもごみの発生場所が高知市外なら,高知市清掃工場に持ち込みは出来ません。)
木くず・紙くず等は業種により産業廃棄物に該当する場合があります。事前のご確認をお願いします。
これら以外が事業所から出た場合は,産業廃棄物または特別管理産業廃棄物となります。