A.ご回答内容
"事業所から出たごみは,ステーションへ排出できません。ステーションへの排出は不法投棄となります。
一般廃棄物の場合,事業者自らが高知市清掃工場へ搬入するか,市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託する必要があります。
また,高知市清掃工場に持ち込みできるのは高知市内で発生したごみに限ります。
"一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧":https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/68/gomi-2500-01.html
産業廃棄物は,産業廃棄物処理業許可業者に収集運搬・処分を委託する必要があります。
産業廃棄物については,廃棄物対策課(088-823-9427)へご相談ください。
"廃棄物対策課ホームページ":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/68/"