A.ご回答内容
住民税非課税世帯の方は,入院または高額な外来診療を受ける際に,申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)を医療機関や薬局などへ提示すると,窓口での医療費の自己負担額や入院時の食費等が軽減されます。
適用開始日は,申請された月の初日(加入月に申請している場合は加入日)となります。
なお,一度申請し認定を受ければ,次回更新時に非課税世帯に該当していれば,減額認定証を送付しますので,次年度以降の申請は不要です。ただし,課税世帯に該当するなどして,減額認定証の対象から外れた場合は,申請が必要です。
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療被保険者証
【申請場所】
・保険医療課後期高齢者医療係