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Q.受水槽の管理について知りたいのですが?

A.ご回答内容

貯水槽の有効容量が10m3を超えるものは「簡易専用水道」として当該施設の設置者は衛生的で安全な飲料水を供給するため、法規制の対象となり、1年以内に1回の清掃及び検査が必要となります。
10m3以下「小規模貯水槽水道」は1年以内に1回清掃及び検査をするよう指導があります。
 詳細は生活食品課生活環境保健保健担当 電話088-822-0588へお問い合わせください。

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その他 / その他
更新日
2026年03月31日 (火)