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Q.ガソリンなどを取り扱う場合の規制について教えてください。

A.ご回答内容

・ガソリンや灯油など急激に燃焼する物質や,燃焼を助長する性質を有する物質は,消防法で「危険物」として指定されており,一定の数量(指定数量といいます。)以上,貯蔵・取扱いをする場合は,市長の許可がなければできないように規定されています。許可無く貯蔵・取扱いをした場合は罰則があります。

属性情報

ライフステージ
消防局
カテゴリ
防災・安全  >  消防
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
247