A.ご回答内容
原則、自動車は資産活用のため売却等の処分対象となり、生活保護受給中は自動車の保有、使用、借用は認められません。
ただし、障がい者の通勤や通院、生業としての利用など、処分よりも保有することが最低限度の生活の維持及び自立助長につながると福祉事務所が自動車の必要性を判断した場合に限り、生活保護受給中でも保有を認める場合があります。
原則、自動車は資産活用のため売却等の処分対象となり、生活保護受給中は自動車の保有、使用、借用は認められません。
ただし、障がい者の通勤や通院、生業としての利用など、処分よりも保有することが最低限度の生活の維持及び自立助長につながると福祉事務所が自動車の必要性を判断した場合に限り、生活保護受給中でも保有を認める場合があります。