A.ご回答内容
当初にお送りした納付書は納期限を過ぎても使用できますので,当初納付書でご納付をお願いいたします。督促状に納付書が付いている場合は,その納付書を使用した納付も可能ですが,コンビニ納付等には対応していませんのでご注意ください。督促状の納付書の使用は,督促状裏面に記載の金融機関に限られます。
お手元に納付書がない場合や,お近くに利用可能な金融機関がない場合は,別途納付書を送付いたしますので税務管理課(℡088-823-9418)までご連絡ください。
また,納税には口座振替(自動振替)をご利用いただくと,納め忘れがなく安心です。