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Q.市税を納め忘れて納期限が過ぎてしまいました。今持っている納付書で納められますか?また、どこで納めればよいでしょうか?

A.ご回答内容

当初にお送りした納付書(前納一括払い用納付書を除く)は納期限を過ぎても使用できます。
バーコードが印字されている納付書及び督促状については、コンビニエンスストアやスマホ決済アプリを利用した納付も可能です。
詳しくは""こちら""https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/15/cvs-sumartphone-nouhu.htmlのページをご覧ください。
※30万円を超える金額の納付書やバーコードが印字されていない納付書については取扱いできません。

また、eL-QR(二次元コード)が印字されている納付書及び督促状については、「eLお支払サイト」およびeL-QR(二次元コード)に対応した金融機関で納めることができます。 詳しくは、こちら""https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/15/el-qr-nouhu.html""のページをご覧ください。

お近くに利用可能な金融機関等がない場合は、
別途納付書を送付いたしますので税務管理課(℡088-823-9418)までご連絡ください。

なお、未納となっている市税の金額と納期限日から納付日までの日数に応じて延滞金が発生する場合があります。延滞金が発生する場合は、後日延滞金の納付書をお送りしますのでご納付ください。

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カテゴリ
税金 / 納税
更新日
2026年10月17日 (土)