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Q.軽自動車税を口座振替した場合の車検用の納税証明書はどのようになりますか?

A.ご回答内容

毎年5月末が口座振替日となっております。令和8年度からは車検用の納税証明書として使用できる口座振替済通知書は送付されませんが、車検時には軽自動車検査協会や運輸支局で軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を使って納税確認ができるようになっており、継続検査窓口での「紙の納税証明書の提示」が原則不要となっています。

(市民税課第三市民税係軽自動車税担当:電話 088-823-9423)

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ライフステージ
カテゴリ
税金 / 税・所得に関する証明
更新日
2026年03月31日 (火)