A.ご回答内容
厚生年金や共済年金に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)は,夫(妻)が会社を退職して厚生(共済)年金を喪失した場合に,国民年金の第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
手続きは,中央窓口センター国民年金担当窓口・年金事務所でできます。
○手続きに必要なもの(2人分)
・ご夫婦のマイナンバーカードまたは本人確認書類と基礎年金番号がわかるもの
・退職日のわかるもの(離職票など)
※夫(妻)の一方がご夫婦2人分の手続きをする場合は,原則として委任状が必要となります。
[問い合わせ先]
・中央窓口センター国民年金担当窓口(088-823-9439)
・高知東年金事務所(088-831-4430)
・高知西年金事務所(088-875-1717)
※年金事務所は自動音声が流れます。自動音声が流れたら「2」を押す→もう一度流れたら「2」を押してください。