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Q.納付書の金額を訂正して納付したいのですが?

A.ご回答内容

原則として、金額の訂正はできません。
 市県民税の特別徴収について、年度途中に従業員の異動があったときは、訂正可能な場合がありますので、税務管理課 税務企画係にお尋ねください。

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カテゴリ
税金 / 納税
更新日
2026年07月01日 (水)