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Q.納税者が死亡した。どうすればいいのですか?

A.ご回答内容

相続人の方が納税義務を承継することになります。
 また,亡くなられた方宛に届いた納税通知書の担当課(市民税課もしくは資産税課)に「相続人代表者指定届」を提出してください。
 後日,代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りします。

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カテゴリ
税金 / 納税
更新日
2025年01月16日 (木)