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相続人の方が納税義務を承継することになります。 また,亡くなられた方宛に届いた納税通知書の担当課(市民税課もしくは資産税課)に「相続人代表者指定届」を提出してください。 後日,代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りします。