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Q.法定外公共物(里道・水路)の敷地を使用したい(通路橋の設置)

A.ご回答内容

法定外公共物(里道・水路)に,通路橋や足場等の工事用施設を設置したり,排水管等を埋設する場合は,高知市法定外公共物管理条例第4条に基づく使用許可を受けていただく必要があります。

 設置する工作物の規模や構造,設置方法等について,一定の基準がありますので,事前にお問い合わせください。

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
市政 / その他
更新日
2023年03月03日 (金)