A.ご回答内容
夫(妻)が就職し厚生年金や共済年金に加入すると被扶養配偶者は国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者に変更します。手続きは夫(妻)の勤務先がすることになり,勤務先から年金事務所に変更の連絡を行うため,本人が手続きを行う必要はありません。国民年金保険料は,第3号被保険者の資格になった月の前月分までの納付となります。
口座振替をされている場合は,金融機関へ辞退の申出をお勧めします。
[問い合わせ先]
・中央窓口センター国民年金担当窓口(088-823-9439)
・高知東年金事務所(088-831-4430)
・高知西年金事務所(088-875-1717)
※年金事務所は自動音声が流れます。自動音声が流れたら「2」を押す→もう一度流れたら「2」を押してください。