A.ご回答内容
私有地間の枝の越境については,当事者間で解決していただくのが原則です。なお,民法第233条第三項の規定により,土地所有者は境界線を越える枝を切り取ることができます。
また,隣家が空き家で連絡先が分からない場合などは,登記簿等を調査し,所有者等に文書にて対応を依頼していますので,みどり課にご相談ください。
私有地間の枝の越境については,当事者間で解決していただくのが原則です。なお,民法第233条第三項の規定により,土地所有者は境界線を越える枝を切り取ることができます。
また,隣家が空き家で連絡先が分からない場合などは,登記簿等を調査し,所有者等に文書にて対応を依頼していますので,みどり課にご相談ください。