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Q.テレビはどのように処分したらよいですか?またパソコンで使用していた液晶モニターなどはどのように処分しますか?

A.ご回答内容

テレビは家電リサイクル法対象機器であるため,新しい製品を購入する際に店に引き取りを依頼するか,ご自分で指定引取場所まで運んでください。

ご自分で指定引取場所に運ぶ場合は,事前に郵便局で「家電リサイクル券」(対象機器の種類やメーカー,サイズによって金額が異なります)を購入する必要があります。
高知市内の指定引取場所は,荒井金属(株)仁井田工場(088-837-3751)です。

"家電リサイクル法対象機器の詳細":http://www.rkc.aeha.or.jp/img/4list/p-1.pdf

パソコンで使用していたモニター類は,製造メーカーに回収を申し込んでください。パソコンやディスプレイモニターは,資源有効利用促進法により製造メーカーによる自主回収・リサイクルが義務付けられています。

一般社団法人パソコン3R推進協会ホームページに詳しい処分の仕方や,メーカー受付窓口一覧などがありますので,そちらをご確認ください。

"一般社団法人パソコン3R推進協会ホームページ":http://www.pc3r.jp/index.html

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カテゴリ
生活環境・ごみ・動物  >  リサイクル
更新日
2023年12月28日 (木)
アクセス数
1,807