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Q.国土法第23条届出が必要な土地はどのような土地ですか?

A.ご回答内容

この届出は、一定面積以上の土地について、土地に関する権利の移転、または設定をする契約(土地売買等の契約)を締結した場合に、土地の取得者(買主)が、契約の締結日から起算して2週間以内(最終日が休日の場合は翌開庁日)に、土地の所在する役所に届け出ていただくものです(事後届出制)。

★詳しくは、関連するURLを参照し、都市計画課(都市計画担当)088-823-9465まで、お問い合わせください。

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カテゴリ
都市整備・景観 / 宅地開発・土地取引
更新日
2026年06月23日 (火)