A.ご回答内容
野生の鳥獣で保護しなければいけないほど弱っている場合は,新エネルギー・環境政策課にご相談ください。種類や状態を伺い,判断,対応させていただきます。ただし,お話を伺って,巣立ちビナなど保護する必要がないと判断する場合や有害鳥獣(※)の場合などは,保護の対象外としています。
※ 有害鳥獣 (カラス,ドバト,タヌキ,サギ類,ムクドリ,ヒヨドリ,ハクビシン等)
・犬や猫の場合は 保健所 生活食品課 (088-822-0588) にご相談ください。
・犬や猫以外で,ペットとして飼われていた動物の場合は,拾得物となりますので警察にご相談ください。
(担当課)
環境部 新エネルギー・環境政策課 電話:088-823-9209