A.ご回答内容
下水道法の規定による水洗便所に改造しなければならない期間を経過した区域におけるし尿に係る収集は,収集1回につき特別収集手数料(320円)が加算されることとなります。ただし,条件によりこの手数料が減免になる場合があります。減免の条件に関する詳しい内容は新エネルギー・環境政策課(電話 089-823-9209)にお問い合わせください。
下水道法の規定による水洗便所に改造しなければならない期間を経過した区域におけるし尿に係る収集は,収集1回につき特別収集手数料(320円)が加算されることとなります。ただし,条件によりこの手数料が減免になる場合があります。減免の条件に関する詳しい内容は新エネルギー・環境政策課(電話 089-823-9209)にお問い合わせください。