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Q.催し物で食品の模擬店を出したいのですが手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

公的な催し物等で収益を目的とせず年間を通じ4日以内の食品の提供については,「催物開催届」を保健所長に提出すれば,通常の営業許可を取る必要はありません。なお,模擬店等で扱える食品には制限がありますので(ご飯類,刺身,生クリーム類などは不可),計画の段階で高知市保健所生活食品課食品保健担当電話:822-0588にご相談ください。

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カテゴリ
健康・医療・保健・衛生  >  食品衛生
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
666