A.ご回答内容
公的な催し物等で収益を目的とせず年間を通じ4日以内の食品の提供については,「催物開催届」を保健所長に提出すれば,通常の営業許可を取る必要はありません。なお,模擬店等で扱える食品には制限がありますので(ご飯類,刺身,生クリーム類などは不可),計画の段階で高知市保健所生活食品課食品保健担当電話:822-0588にご相談ください。
公的な催し物等で収益を目的とせず年間を通じ4日以内の食品の提供については,「催物開催届」を保健所長に提出すれば,通常の営業許可を取る必要はありません。なお,模擬店等で扱える食品には制限がありますので(ご飯類,刺身,生クリーム類などは不可),計画の段階で高知市保健所生活食品課食品保健担当電話:822-0588にご相談ください。