A.ご回答内容
飼い主は,所有する動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければなりません。
保健所では安易な引取は行っておらず,以下に該当する場合は引取をお断りしています。張り紙,新聞,インターネット等を利用し,ご自身で新しい飼い主を探していただくようお願いします。
・新しい飼い主探しをしていない場合
・繰り返し引取を求められた場合
・不妊・去勢手術等の繁殖防止措置を実施せず子犬・子猫の引取を希望される場合
・犬または猫の老齢または疾病を理由として引取を希望される場合
・犬または猫の飼養が困難であるとは認められない場合
新しい飼い主がどうしても見つからない場合は,生活食品課(電話:088-822-0588)へご相談ください。
動物の遺棄は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律で1年以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則が定められています。
引取手数料
生後91日以上の犬または猫 2,000円
生後90日以下の犬または猫 400円