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高知市
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貯水槽の有効容量が10m3を超えるものは「簡易専用水道」として当該施設の設置者は衛生的で安全な飲料水を供給するため,法規制の対象となり,1年以内に1回の清掃及び検査が必要となります。 10m3以下「小規模貯水槽水道」は1年以内に1回清掃及び検査をするよう指導があります。 詳細は生活食品課生活環境保健保健担当 電話088-822-0588へお問い合わせください。
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