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Q.製造所固有記号について教えてください。

A.ご回答内容

食品衛生法に基づく表示基準は,原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては,その名称)」の表示を義務づけています。しかし,
■本社とは異なる所在地の自社工場で製造した食品に,本社の名称,所在地を表示する場合
■製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が,自社の名称,所在地を表示する場合
上記の場合には,表示面積が小さいため,製造者と販売者を併記できないなどの理由から,例外的に,あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所を表す記号(製造所固有記号)をもって表示できるようにした制度です。
○届出方法など,詳細については生活食品課または消費者庁までお問い合わせいただくか,"関連ホームページ":http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02-2をご覧ください。
【届出窓口】
  消費者庁食品表示課
東京都千代田区永田町2-11-1
(代表番号:03-3507-8800)

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
健康・医療・保健・衛生  >  食品衛生
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
1,102