キーワードでさがす

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.身体障害者手帳2級を所持しています。障害基礎年金を受けられますか。(障害基礎年金を受けるにはどうすればいいですか?)

A.ご回答内容

身体障害者手帳の制度とは異なりますので,手帳をお持ちの方が必ずしも障害基礎年金が受給できるとは限りません。
障害の原因となったケガや病気で初めて医師の診療を受けた日(初診日)と,その傷病名を確認していただき,初診日に加入していた年金制度によって,下記までご相談ください。
※原則65歳到達前までに初診日があることが要件になります。
※65歳未満でも,繰上げ請求をしていると請求できない場合があります。
○初診日に厚生年金に加入中または第3号被保険者期間(厚生年金・共済組合に加入中の配偶者に扶養されていた期間)中の方
高知東年金事務所(088-831-4430)
高知西年金事務所(088-875-1717)
※自動音声が流れたら「1」を押す→もう一度流れたら「2」を押してください。
○初診日に共済組合加入中の方
加入していた共済組合
○上記以外で,65歳までに初診日のある方
中央窓口センター国民年金担当窓口(088-823-9439)

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  国民年金
更新日
2023年04月05日 (水)
アクセス数
446